著作権法第94条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(放送のための固定物等による放送)

第94条
  1. 第92条第1項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
    一 当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
    二当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
    三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)
  2. 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第92条第1項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第93条
(放送のための固定)
著作権法
第4章 著作隣接権
第2節 実演家の権利
次条:
著作権法第94条の2
(放送される実演の有線放送)


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