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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール著作権法
条文
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(送信可能化権)
第99条の2
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
解説
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参照条文
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]
前条:
著作権法第99条
(再放送権及び有線放送権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第4節 放送事業者の権利
次条:
著作権法第100条
(テレビジョン放送の伝達権)
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著作権法第99条の2
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著作権法