著作権法第100条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(テレビジョン放送の伝達権)

第100条
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第99条の2
(送信可能化権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第4節 放送事業者の権利
次条:
著作権法第100条の2
(複製権)


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