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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(処分についての審査請求)
- 第2条
- 行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
「処分」 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
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