行政不服審査法第2条
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コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(処分についての審査請求)
第2条
行政庁の処分に不服がある者は、
第4条
及び
第5条
第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
第1条
(目的等)
「処分」 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
判例
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]
前条:
第1条
(目的等)
行政不服審査法
第1章 総則
次条:
第3条
(不作為についての審査請求)
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行政不服審査法第2条
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