行政不服審査法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(証拠書類等の提出)

第32条
  1. 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
  2. 処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
  3. 前二項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第31条
(口頭意見陳述)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第33条
(物件の提出要求)


このページ「行政不服審査法第32条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。