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法学>コンメンタール行政不服審査法
(物件の提出要求)
- 第33条
- 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
- 裁決取消請求事件(大阪地裁判例 昭和46年05月24日)
- 審査庁の協議官が処分庁に出向き,所得調査書を閲覧しその重要部分を書き写した調査メモは,行政不服審査法第33条第2項の閲覧の対象とならないとした事例
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