行政不服審査法第33条
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条文
[編集](物件の提出要求)
- 第33条
- 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 裁決取消請求事件(大阪地裁判決昭和46年05月24日)
- 審査庁の協議官が処分庁に出向き,所得調査書を閲覧しその重要部分を書き写した調査メモは,行政不服審査法第33条第2項の閲覧の対象とならないとした事例
- もともと審査手続において審査庁が審査のための資料(証拠資料)に供しうるものは、審査庁が一行政庁として法令に基づいて有する調査権の行使として蒐集したもののほか、審査請求人又は処分庁等から提出されたもの(それが処分庁が自ら進んで任意提出したものか、あるいは審査庁の求めに応じて提出したものかはともかくとして)に限られるところ、処分庁の手許にある証拠資料については審査手続においてこれを提出するか否かはいつに処分庁の権限に委ねられているのであるから、審査庁としては処分庁からこれが提出のない以上これを審査のための資料に供することはできないというべきである。従つて処分庁から提出されていない証拠資料について審査庁が処分庁に出向いてこれを閲覧しその結果を審査庁に持ち帰り、これを審査のための資料に供することは、その結果蒐集された資料が処分庁の手許にある資料と内容において同一である以上処分庁の手許にある資料が処分庁からの提出なくして審査のための資料に供されることと何ら変りはなく右審査法の規定にふれると解すべきであるから、他の法律に特別の定めのない限り許されないというべきである。しかして法が審査庁に対しかかる行為をするについての権限を付与したことは、現行国税通則法第97条のような規定のない本件審査当時においては必ずしも明瞭ではなく、かかる行為が審査庁としての適法な権限行使といえるかについては疑問があるというべきである。
- 審査庁の協議官が処分庁に出向き,所得調査書を閲覧しその重要部分を書き写した調査メモは,行政不服審査法第33条第2項の閲覧の対象とならないとした事例
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