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行政不服審査法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政不服審査法

条文

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(物件の提出要求)

第33条
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

解説

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参照条文

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判例

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  • 裁決取消請求事件(大阪地裁判例 昭和46年05月24日)
    審査庁の協議官が処分庁に出向き,所得調査書を閲覧しその重要部分を書き写した調査メモは,行政不服審査法第33条第2項の閲覧の対象とならないとした事例

前条:
第32条
(証拠書類等の提出)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第34条
(参考人の陳述及び鑑定の要求)


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