行政不服審査法第45条
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コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(異議申立期間)
第45条
異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第44条
(証拠書類等の返還)
行政不服審査法
第2章 手続
第3節 処分についての異議申立て
次条:
第46条
(誤った教示をした場合の救済)
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行政不服審査法第45条
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