行政不服審査法第46条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(処分についての審査請求の認容)

第46条
  1. 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
  2. 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
    一 処分庁の上級行政庁である審査庁 
    当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
    二 処分庁である審査庁 
    当該処分をすること。
  3. 前項に規定する一定の処分に関し、第43条第1項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
  4. 前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第45条
(処分についての審査請求の却下又は棄却)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第5節 裁決
次条:
第47条


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