行政不服審査法第48条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(不利益変更の禁止)

第48条
第46条第1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第47条
行政不服審査法
第2章 審査請求
第5節 裁決
次条:
第49条
(不作為についての審査請求の裁決)


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