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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(不利益変更の禁止)
- 第48条
- 第46条第1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
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