出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(再調査の請求期間)
- 第54条
- 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
- 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
このページ「
行政不服審査法第54条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。