出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(証拠書類等の返還)
- 第53条
- 審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
このページ「
行政不服審査法第53条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。