コンテンツにスキップ

行政不服審査法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

[編集]

(再審査請求)

第6条
  1. 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
  2. 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第5条
(再調査の請求)
行政不服審査法
第1章 総則
次条:
第7条
(適用除外)


このページ「行政不服審査法第6条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。