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行政不服審査法第62条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(再審査請求期間)

第62条
  1. 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
  2. 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第61条
(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法
第4章 再審査請求
次条:
第63条
(裁決書の送付)


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