行政不服審査法第61条
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条文
[編集](審査請求に関する規定の準用)
- 第61条
- 第9条第4項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条(第3項並びに第5項第一号及び第二号を除く。)、第20条、第23条、第24条、第25条(第3項を除く。)、第26条、第27条、第31条(第5項を除く。)、第32条(第2項を除く。)、第39条、第51条及び第53条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
解説
[編集]再調査の請求に準用される条文
- 第9条(審理員)第4項
- 第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
- 第11条(総代)
- 第12条(代理人による審査請求)
- 第13条(参加人)
- 第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
- 第15条(審理手続の承継)
- 第16条(標準審理期間)
第17条(審理員となるべき者の名簿)- 第18条(審査請求期間)第3項
- 第19条(審査請求書の提出)(第3項並びに第5項第一号及び第二号を除く。)
- 第20条(口頭による審査請求)
第21条(処分庁等を経由する審査請求)第22条(誤った教示をした場合の救済)- 第23条(審査請求書の補正)
- 第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
- 第25条(執行停止)(第3項を除く。)
- 第26条(執行停止の取消し)
- 第27条(審査請求の取下げ)
第28条(審理手続の計画的進行)- 第29条(弁明書の提出)
第30条(反論書等の提出)- 第31条(口頭意見陳述)(第5項を除く。)
- 第32条(証拠書類等の提出)(第2項を除く。)
第33条(物件の提出要求)- 第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
- 第35条(検証)
- 第36条(審理関係人への質問)
- 第37条(審理手続の計画的遂行)
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)- 第39条(審理手続の併合又は分離)
第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)- 第41条(審理手続の終結)
- 第42条(審理員意見書)
- 第43条
- 第44条(裁決の時期)
- 第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
- 第46条(処分についての審査請求の認容)
- 第47条(同前)
- 第48条(不利益変更の禁止)
- 第49条(不作為についての審査請求の裁決)
第50条(裁決の方式)- 第51条(裁決の効力発生)
第52条(裁決の拘束力)- 第53条(証拠書類等の返還)
参照条文
[編集]判例
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