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行政不服審査法第67条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
条文
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(設置)
第67条
総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第66条
(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等
第1節 行政不服審査会
第1款 設置及び組織
次条:
第68条
(組織)
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行政不服審査法第67条
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スタブ
行政不服審査法
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