行政不服審査法第67条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(設置)

第67条
  1. 総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
  2. 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第66条
(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第1款 設置及び組織
次条:
第68条
(組織)


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