行政不服審査法第66条
表示
条文
[編集](審査請求に関する規定の準用)
- 第66条
- 第2章(第9条第3項、第18条(第3項を除く。)、第19条第3項並びに第5項第一号及び第二号、第22条、第25条第2項、第29条(第1項を除く。)、第30条第1項、第41条第2項第一号イ及びロ、第4節、第45条から第49条まで並びに第50条第3項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 再審査庁が前項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第17条、第40条、第42条及び第50条第2項の規定は、適用しない。
解説
[編集]第1項において再審査請求について準用される条文
- 第9条(審理員)第1項、第2項、第4項
- 第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
- 第11条(総代)
- 第12条(代理人による審査請求)
- 第13条(参加人)
- 第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
- 第15条(審理手続の承継)
- 第16条(標準審理期間)
- 第17条(審理員となるべき者の名簿)
- 第18条(審査請求期間)第3項
- 第19条(審査請求書の提出)第1項、第2項、第4項、第5項第三号
- 第20条(口頭による審査請求)
- 第21条(処分庁等を経由する審査請求)
第22条(誤った教示をした場合の救済)- 第23条(審査請求書の補正)
- 第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
- 第25条(執行停止)第1項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項
- 第26条(執行停止の取消し)
- 第27条(審査請求の取下げ)
- 第28条(審理手続の計画的進行)
- 第29条(弁明書の提出)第1項
- 第30条(反論書等の提出)第2項、第3項
- 第31条(口頭意見陳述)
- 第32条(証拠書類等の提出)
- 第33条(物件の提出要求)
- 第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
- 第35条(検証)
- 第36条(審理関係人への質問)
- 第37条(審理手続の計画的遂行)
- 第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
- 第39条(審理手続の併合又は分離)
- 第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
- 第41条(審理手続の終結)第1項、第2項第一号ハ、ニ及びホ、第二号、第3項
- 第42条(審理員意見書)
第43条- 第44条(裁決の時期)
第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)- 第46条(処分についての審査請求の認容)
- 第47条(同前)
- 第48条(不利益変更の禁止)
第49条(不作為についての審査請求の裁決)- 第50条(裁決の方式)第1項、第2項
- 第51条(裁決の効力発生)
- 第52条(裁決の拘束力)
- 第53条(証拠書類等の返還)
参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|