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行政不服審査法第66条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審査請求に関する規定の準用)

第66条
  1. 第2章第9条第3項、第18条(第3項を除く。)、第19条第3項並びに第5項第一号及び第二号、第22条第25条第2項、第29条(第1項を除く。)、第30条第1項、第41条第2項第一号イ及びロ、第4節第45条から第49条まで並びに第50条第3項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 再審査庁が前項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第17条第40条第42条及び第50条第2項の規定は、適用しない。

解説

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第1項において再審査請求について準用される条文

第9条(審理員)第1項、第2項、第4項
第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
第11条(総代)
第12条(代理人による審査請求)
第13条(参加人)
第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第15条(審理手続の承継)
第16条(標準審理期間)
第17条(審理員となるべき者の名簿)
第18条(審査請求期間)第3項
第19条(審査請求書の提出)第1項、第2項、第4項、第5項第三号
第20条(口頭による審査請求)
第21条(処分庁等を経由する審査請求)
第22条(誤った教示をした場合の救済)
第23条(審査請求書の補正)
第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
第25条(執行停止)第1項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項
第26条(執行停止の取消し)
第27条(審査請求の取下げ)
第28条(審理手続の計画的進行)
第29条(弁明書の提出)第1項
第30条(反論書等の提出)第2項、第3項
第31条(口頭意見陳述)
第32条(証拠書類等の提出)
第33条(物件の提出要求)
第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第35条(検証)
第36条(審理関係人への質問)
第37条(審理手続の計画的遂行)
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第39条(審理手続の併合又は分離)
第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
第41条(審理手続の終結)第1項、第2項第一号ハ、ニ及びホ、第二号、第3項
第42条(審理員意見書)
第43条
第44条(裁決の時期)
第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第46条(処分についての審査請求の認容)
第47条(同前)
第48条(不利益変更の禁止)
第49条(不作為についての審査請求の裁決)
第50条(裁決の方式)第1項、第2項
第51条(裁決の効力発生)
第52条(裁決の拘束力)
第53条(証拠書類等の返還)

参照条文

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判例

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前条:
第65条
(再審査請求の認容の裁決)
行政不服審査法
第4章 再審査請求
次条:
第5章 行政不服審査会等
第67条
(設置)


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