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行政不服審査法第69条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(委員)

第69条
  1. 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
  2. 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
  3. 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
  4. 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 委員は、再任されることができる。
  6. 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  7. 総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
  8. 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  9. 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  10. 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
  11. 委員の給与は、別に法律で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第68条
(組織)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第1款 設置及び組織
次条:
第70条
(会長)


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