行政不服審査法第70条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(会長)

第70条
  1. 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
  2. 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  3. 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第69条
(委員)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第1款 設置及び組織
次条:
第71条
(専門委員)


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