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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(意見の陳述)
- 第75条
- 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。
- 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
- 「審査関係人」 審査請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁
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