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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(主張書面等の提出)
- 第76条
- 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
- 「審査関係人」 審査請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁
- 「主張書面」 審査関係人の主張を記載した書面
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