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行政不服審査法第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(答申書の送付等)

第79条
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第78条
(提出資料の閲覧等)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第2款 審査会の調査審議の手続
次条:
第3款 雑則
第80条
(政令への委任)


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