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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(答申書の送付等)
- 第79条
- 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
参照条文[編集]
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