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行政不服審査法第80条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(政令への委任)

第80条
この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第79条
(答申書の送付等)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第3款 雑則
次条:
第2節 地方公共団体に置かれる機関
第81条


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