行政不服審査法第86条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(政令への委任)

第86条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第85条
(公表)
行政不服審査法
第6章 補則
次条:
第87条
(罰則)


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