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行政不服審査法第86条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(政令への委任)

第86条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第85条
(公表)
行政不服審査法
第6章 補則
次条:
第87条
(罰則)


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