行政不服審査法第87条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(罰則)

第87条
第69条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第86条
(政令への委任)
行政不服審査法
第6章 補則
次条:


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