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行政不服審査法第87条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(罰則)

第87条
第69条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第86条
(政令への委任)
行政不服審査法
第6章 補則
次条:


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