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行政不服審査法第87条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
条文
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(罰則)
第87条
第69条
第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第86条
(政令への委任)
行政不服審査法
第6章 補則
次条:
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行政不服審査法第87条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
行政不服審査法