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行政事件訴訟法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法行政救済法行政事件訴訟法

条文

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(この法律の趣旨)

第1条
行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

解説

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行政事件訴訟とは、政府(行政)を一方の当事者(被告)として、裁判によって行政機関に作為を含めた特定の行政作用をなさせるものであり(詳細は第2条以下に規定)、求めるものが損害賠償ではない点で国家賠償法と異なり、裁判所が介入する点で行政不服審査法と異なる。
各行政作用の特性に応じて、法律に個別の訴訟手続きが定められることは少なくなく、それらの法手続きに対しては、一般法として機能する。
また、行政事件訴訟法にも定められない手続きについては、民事訴訟法によるとされている(第7条)。

参照条文

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判例

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前条:
-
行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第2条
(行政事件訴訟)
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