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行政事件訴訟法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(この法律の趣旨)

第1条
行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:

行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第2条
(行政事件訴訟)


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