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行政事件訴訟法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(行政事件訴訟)

第2条
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(この法律の趣旨)
行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第3条
(抗告訴訟)


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