行政事件訴訟法第2条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

(行政事件訴訟)

第2条
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第1条
(この法律の趣旨)
行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第3条
(抗告訴訟)


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