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行政事件訴訟法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(行政事件訴訟)

第2条
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

解説

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  1. 抗告訴訟(第3条
    行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟
  2. 当事者訴訟(第4条
    1. 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの
    2. 公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
  3. 民衆訴訟(第5条
    国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの
  4. 機関訴訟(第6条
    国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟

参照条文

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判例

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前条:
第1条
(この法律の趣旨)
行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第3条
(抗告訴訟)
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