行政事件訴訟法第16条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

(請求の客観的併合)

第16条
  1. 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
  2. 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第15条
(被告を誤つた訴えの救済)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第17条
(共同訴訟)


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