行政事件訴訟法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

(被告を誤った訴えの救済)

第15条
  1. 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる。
  2. 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
  3. 第1項の決定があったときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
  4. 第1項の決定があったときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあったものとみなす。
  5. 第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  6. 第1項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  7. 上訴審において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第14条
(出訴期間)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第16条
(請求の客観的併合)


このページ「行政事件訴訟法第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。