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行政事件訴訟法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(不作為の違法確認の訴えの原告適格)

第37条
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第36条
(無効等確認の訴えの原告適格)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第2節 その他の抗告訴訟
次条:
第37条の2
(義務付けの訴えの要件等)


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