行政事件訴訟法第36条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

(無効等確認の訴えの原告適格)

第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

解説[編集]

難解条文の1つ

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第35条
(訴訟費用の裁判の効力)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第2節 その他の抗告訴訟
次条:
第37条
(不作為の違法確認の訴えの原告適格)


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