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行政事件訴訟法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(無効等確認の訴えの原告適格)

第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 原子炉設置許可処分無効確認等請求事件w:もんじゅ訴訟 最高裁判決平成4年09月22日)行政事件訴訟法第9条,核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条,核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条
    1. 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民と原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」
      設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当する。
    2. 設置許可申請に係る原子炉(高速増殖炉)から約29キロメートルないし約58キロメートルの範囲内の地域に居住している住民が右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当するとされた事例
      設置許可申請に係る電気出力28万キロワットの原子炉(高速増殖炉)から約29キロメートルないし約58キロメートルの範囲内の地域に居住している住民は、右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当する。

前条:
第35条
(訴訟費用の裁判の効力)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第2節 その他の抗告訴訟
次条:
第37条
(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
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