行政事件訴訟法第5条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

(民衆訴訟)

第5条
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第4条
(当事者訴訟)
行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第6条
(機関訴訟)


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