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行政事件訴訟法第6条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール行政事件訴訟法
条文
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(機関訴訟)
第6条
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第5条
(民衆訴訟)
行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第7条
(この法律に定めがない事項)
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行政事件訴訟法第6条
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行政事件訴訟法