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法学>コンメンタール行政事件訴訟法
(この法律に定めがない事項)
- 第7条
- 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
元々、行政事件訴訟特例法(廃止)1条[1]にあった内容をここ(7条)に移してきたものである。
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行政事件訴訟法第7条」は、
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- ^ 「第一条 行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟については、この法律によるの外、民事訴訟法の定めるところによる。」(行政事件訴訟特例法より引用)