行政手続法第25条

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法学コンメンタール行政手続法

条文[編集]

(聴聞の再開)

第25条
行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。

解説[編集]

第22条第2項本文及び第3項の規定の準用

  1. (準用されず)
  2. 聴聞の再開を命ずる場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
  3. 第15条第3項の規定は、前項の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第24条
(聴聞調書及び報告書)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第26条
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)


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