行政手続法第44条
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条文
[編集](準用)
- 第44条
- 第42条の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、前条第4項の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第42条中「当該命令等制定機関」とあるのは「委員会等」と、前条第1項第2号中「命令等の案の公示の日」とあるのは「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
解説
[編集]委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合で、当該委員会等が意見公募手続(パブリックコメント)に準じた手続を実施したときは、手続きの重複を避けるためパブリックコメントの手続きを要さず命令等を定めることができるが、パブリックコメントを実施しないで、命令等を定めた場合、命令等の交付に際して(第43条(前条)第1項から第3項まで)、又は、命令等を定めることを中止した場合、速やかに(第43条(前条)第4項)。委員会等が実施したパプリックコメントの結果(実施事実・募集意見等)を公表しなければならない。
参照条文
[編集]判例
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