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行政手続法第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政手続法

条文

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(準用)

第44条
第42条の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、前条第4項の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第42条中「当該命令等制定機関」とあるのは「委員会等」と、前条第1項第二号中「命令等の案の公示の日」とあるのは「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第四号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

解説

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第42条の規定の準用

命令等制定機関は、第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合には、意見提出期間内に委員会等に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

第43条(前条)第1項から第3項まで、及び第4項の規定の準用

  1. 命令等制定機関は、第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
    一 命令等の題名
    二 委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日
    三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
    四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
  2. 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
  3. 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
  4. 命令等制定機関は、第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施せず、委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
第43条
(結果の公示等)
行政手続法
第6章 意見公募手続等
次条:
第45条
(公示の方法)


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