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法学>コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(施行の状況の公表)
- 第24条
- 総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
- 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
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