行政機関の保有する情報の公開に関する法律第25条

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法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文[編集]

(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

第25条
政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第24条
(施行の状況の公表)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第4章 補則
次条:
第26条
(地方公共団体の情報公開)


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