警察官職務執行法第5条

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条文[編集]

(犯罪の予防及び制止)

第5条
警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 窃盗(最高裁判決 昭和33年5月20日)刑法235条刑訴法212条刑訴法213条
    掏摸現行犯逮捕手続において警察官等職務執行法第5条に違反しないと認められる場合
    本件現行犯逮捕手続書によれば、所論司法警察員は挙動不審の被告人を看視中被告人が被害者のポケツトから品物を抜き取つたのを現認したので逮捕したというのであつて、抜き取りを現認する直前までは被告人が何らかの現行を行なおうとする様子を認めたという場合でないから、右警察員の措置は所論警察官等職務執行法5条に反するところもなく、本件逮捕手続には何らの違法もないことが明らかである

前条:
第4条
(避難等の措置)
警察官職務執行法
次条:
第6条
(立入)
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