警察官職務執行法第5条

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条文[編集]

(犯罪の予防及び制止)

第5条
  1. 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第4条
(避難等の措置)
警察官職務執行法
次条:
第6条
(立入)


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