刑事訴訟法第212条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(現行犯人・準現行犯人)

第212条
  1. 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
  2. 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
    1. 犯人として追呼されているとき。
    2. 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
    3. 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
    4. 誰何されて逃走しようとするとき。

解説[編集]

1.「間もない」とは 2.「明らか」とは

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第211条
(通常逮捕の規定の準用)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第213条
(現行犯逮捕)


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