賃金の支払の確保等に関する法律第7条

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賃金の支払の確保等に関する法律)(

条文[編集]

(未払賃金の立替払)

第7条  
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第8条 の規定の適用を受ける事業にあつては、同条 の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第474条第1項 ただし書及び第2項 の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。

解説[編集]

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第8条(請負事業の一括)
  • 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第474条(第三者の弁済)

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