コンメンタール軽犯罪法
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軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号、最終改正:昭和48年10月1日法律第105号)の逐条解説書。
本来の法文には見出しが附されていないが、伊藤榮樹原著、勝丸充啓改訂『軽犯罪法 新装第2版』(立花書房、2013年)を参考に各条に見出しを附している[1]。
本則
[編集]- 第1条〔罪〕
- 第1号〔潜伏の罪〕
- 第2号〔凶器携帯の罪〕
- 第3号〔侵入具携帯の罪〕
- 第4号〔浮浪の罪〕
- 第5号〔粗野・乱暴の罪〕
- 第6号〔消燈の罪〕
- 第7号〔水路交通妨害の罪〕
- 第8号〔変事非協力の罪〕
- 第9号〔火気乱用の罪〕
- 第10号〔爆発物使用等の罪〕
- 第11号〔危険物投注等の罪〕
- 第12号〔危険動物解放の罪〕
- 第13号〔行列割込み等の罪〕
- 第14号〔静穏妨害の罪〕
- 第15号〔称号詐称、標章等窃用の罪〕
- 第16号〔虚構申告の罪〕
- 第17号〔氏名等不実申告の罪〕
- 第18号〔要扶助者・死体等不申告の罪〕
- 第19号〔変死現場等変更の罪〕
- 第20号〔身体露出の罪〕
- 第21号〔削除〕
- 第22号〔こじきの罪〕
- 第23号〔窃視の罪〕
- 第24号〔儀式妨害の罪〕
- 第25号〔水路流通妨害の罪〕
- 第26号〔排せつ等の罪〕
- 第27号〔汚廃物放棄の罪〕
- 第28号〔追随等の罪〕
- 第29号〔暴行等共謀の罪〕
- 第30号〔動物使そう・驚奔の罪〕
- 第31号〔業務妨害の罪〕
- 第32号〔田畑等侵入の罪〕
- 第33号〔はり札、標示物除去等の罪〕
- 第34号〔虚偽広告の罪〕
- 第2条〔刑の免除・併科〕
- 第3条〔教唆・幇助〕
- 第4条〔適用上の注意〕
脚注
[編集]- ^ 伊藤榮樹原著、勝丸充啓改訂 『軽犯罪法 新装第2版』 立花書房、2013年9月20日。ISBN 9784803743302。