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コンメンタール軽犯罪法

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法学コンメンタールコンメンタール刑事コンメンタール軽犯罪法

軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号、最終改正:昭和48年10月1日法律第105号)の逐条解説書。
本来の法文には見出しが附されていないが、伊藤榮樹原著、勝丸充啓改訂『軽犯罪法 新装第2版』(立花書房、2013年)を参考に各条に見出しを附している[1]

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ウィキペディア軽犯罪法の記事があります。
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本則

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第1条〔罪〕
第1号〔潜伏の罪〕
第2号〔凶器携帯の罪〕
第3号〔侵入具携帯の罪〕
第4号〔浮浪の罪〕
第5号〔粗野・乱暴の罪〕
第6号〔消燈の罪〕
第7号〔水路交通妨害の罪〕
第8号〔変事非協力の罪〕
第9号〔火気乱用の罪〕
第10号〔爆発物使用等の罪〕
第11号〔危険物投注等の罪〕
第12号〔危険動物解放の罪〕
第13号〔行列割込み等の罪〕
第14号〔静穏妨害の罪〕
第15号〔称号詐称、標章等窃用の罪〕
第16号〔虚構申告の罪〕
第17号〔氏名等不実申告の罪〕
第18号〔要扶助者・死体等不申告の罪〕
第19号〔変死現場等変更の罪〕
第20号〔身体露出の罪〕
第21号〔削除〕
第22号〔こじきの罪〕
第23号〔窃視の罪〕
第24号〔儀式妨害の罪〕
第25号〔水路流通妨害の罪〕
第26号〔排せつ等の罪〕
第27号〔汚廃物放棄の罪〕
第28号〔追随等の罪〕
第29号〔暴行等共謀の罪〕
第30号〔動物使そう・驚奔の罪〕
第31号〔業務妨害の罪〕
第32号〔田畑等侵入の罪〕
第33号〔はり札、標示物除去等の罪〕
第34号〔虚偽広告の罪〕
第2条〔刑の免除・併科〕
第3条〔教唆・幇助〕
第4条〔適用上の注意〕

脚注

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  1. ^ 伊藤榮樹原著、勝丸充啓改訂 『軽犯罪法 新装第2版』 立花書房、2013年9月20日ISBN 9784803743302

外部リンク

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