軽犯罪法第3条
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条文
[編集]- 第3条
- 第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
解説
[編集]本条は、刑法第63条の適用がないことを規定している。
教唆
[編集]ある者が他人を犯罪にそそのかす行為を「教唆」といい、その行為が犯罪となる場合にはそのそそのかした者を「教唆犯」という。
幇助
[編集]ある者が他人の犯罪遂行を容易にするために助力する行為を「幇助」といい、その行為が犯罪となる場合にはその助力した者を「幇助犯」という。
正犯に準ずる
[編集]「正犯に準ずる」とは、教唆犯・幇助犯は自ら犯罪を実行した者(正犯者)と同じ法定刑の範囲内で処罰されることを意味する。
参照条文
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 橋本裕藏著 『軽犯罪法の解説 4訂版』 一橋出版、1999年9月20日。ISBN 9784834835021。
- 伊藤榮樹原著、勝丸充啓改訂 『軽犯罪法 新装第2版』 立花書房、2013年9月20日。ISBN 9784803743302。
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