コンテンツにスキップ

軽犯罪法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]
第3条
第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

解説

[編集]

本条は、刑法第63条の適用がないことを規定している。

教唆

[編集]

ある者が他人を犯罪にそそのかす行為を「教唆」といい、その行為が犯罪となる場合にはそのそそのかした者を「教唆犯」という。

幇助

[編集]

ある者が他人の犯罪遂行を容易にするために助力する行為を「幇助」といい、その行為が犯罪となる場合にはその助力した者を「幇助犯」という。

正犯に準ずる

[編集]

「正犯に準ずる」とは、教唆犯・幇助犯は自ら犯罪を実行した者(正犯者)と同じ法定刑の範囲内で処罰されることを意味する。

参照条文

[編集]

脚注

[編集]

参考文献

[編集]
このページ「軽犯罪法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
軽犯罪法第2条
軽犯罪法
次条:
軽犯罪法第4条