農地法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文[編集]

(裁定の効果等)

第40条
  1. 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者及び当該申請に係る遊休農地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
  2. 前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者と当該申請に係る遊休農地の所有者等との間に特定利用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。
  3. 民法第272条 ただし書(永小作権の譲渡又は賃貸の禁止)及び第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
農地法第39条
(裁定)
農地法
第4章 遊休農地に関する措置
次条:
農地法第41条
(特定利用権に係る賃貸借の解除)


このページ「農地法第40条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。