民法第612条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

第612条
  1. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
  2. 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

解説[編集]

賃借人による賃借権の無断譲渡及び無断転貸の禁止と、違反行為がなされた場合の賃貸人の解除権について規定している。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 家屋明渡請求(最高裁判 昭和26年05月31日)
    賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃借契約を解除しなくても、譲受人または転借人に対しその明渡を求めることができる。
  • 建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和28年09月25日)
    賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない、建物を建設しても差支ないものと信じたような、特段の事情があるときは、賃貸人は契約を解除することはできない。
  • 第三者異議等(最高裁判決 昭和36年12月21日)民法第601条
  • 建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和37年03月29日)民法第541条民法第613条
    適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
  • 建物収去土地明渡請求 (最高裁判決昭和40年05月04日) 民法第370条民法第87条2項,民法第423条
  1. 土地賃借人が該土地上に所有する建物についてw:抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。
  2. 前項の場合には、賃借人は、賃貸人において右賃借権の移転を承諾しないときであつても、競落人に対し、土地所有者たる賃貸人に代位して右土地の明渡を請求することはできない

前条:
民法第611条
(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第613条
(転貸の効果)


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