農地法第46条
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条文
[編集](売払い)
- 第46条
- 農林水産大臣は、第45条第1項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体その他の農林水産省令で定める者に売り払うものとする。ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限りでない。
- 前項の規定により売り払う農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第12条第1項の規定により併せて買収した附帯施設があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。
解説
[編集]- 農林水産省令で定めるところにより
- 農地法施行規則第94条(買収した土地等の売払い)
- 法第46条第1項の売払いに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条【規則第95条】第1号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
- 農林水産省令で定める者
- 農地法施行規則第95条(売払いの相手方)
- 法第46条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
- 当該売払対象となる農地又は採草放牧地を取得して当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
- 第91条第2号に掲げる者(農業経営基盤強化促進法第7条第1号に掲げる事業を行う者に限る。)
- 法第46条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
参照条文
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