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農地法第47条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文

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(売払い)

第47条
農林水産大臣は、第45条第1項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。

解説

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政令で定めるところにより
農地法施行令第32条(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)
  1. 農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第47条の認定をすることができる。
    1. 公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
    2. 洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
    3. その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
  2. 農林水産大臣は、前項第3号に掲げる土地等につき法第47条の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
農林水産省令で定めるところにより
  1. 農地法施行令第96条
    法第47条の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。
  2. 農地法施行令第97条
    法第47条の所管換又は所属替の手続は、国有財産法の定めるところによる。

参照条文

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前条:
農地法第46条
(売払い)
農地法
第5章 雑則
次条:
農地法第48条
(公簿の閲覧等)
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