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農地法第69条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール農地法
条文
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【罰則6】
第69条
第3条の3
第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
解説
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]
行政罰
参照条文
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]
前条:
第68条
【罰則5】
農地法
第6章 罰則
次条:
-
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農地法第69条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
農地法
行政罰