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農地法第69条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文

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【罰則6】

第69条
第3条の3第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

解説

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行政罰

参照条文

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前条:
第68条
【罰則5】
農地法
第6章 罰則
次条:
-
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