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農地法第68条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文

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【罰則5】

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
  1. 第6条第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第33条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第34条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

解説

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行政罰

参照条文

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前条:
第67条
【罰則4】
農地法
第6章 罰則
次条:
第69条
【罰則6】
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