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法学>民事法>コンメンタール農地法
【罰則5】
- 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
- 第6条第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 第33条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第34条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 行政罰
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農地法第68条」は、
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