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農業動産信用法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

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【農業用動産抵当権】

第12条
  1. 農業用動産ハ農業ヲ為ス者又ハ農業協同組合、其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ其ノ所属スル農業協同組合、信用組合又ハ勅令ヲ以テ定ムル法人ニ対シテ負担スル債務ヲ担保スル場合ニ限リ之ヲ目的トシテ抵当権ヲ設定スルコトヲ得
  2. 農業用動産ノ抵当権ニハ本法其ノ他ノ法令ニ別段ノ定アルモノノ外不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス但シ民法第三百七十九条乃至第三百八十六条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ

解説

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農業用動産の抵当権には、民法の不動産に関する規定(民法 第2編 物権 第10章 抵当権)が準用される。従って、根抵当も設定しうる。ただし、抵当権消滅請求(民法第379条第386条)については適用が排除されており、抵当権消滅請求はできない。

参照条文

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判例

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前条:
農業動産信用法第11条
【先取特権の優先権の順位】
農業動産信用法
第3章 抵当権
次条:
農業動産信用法第13条
【抵当権の登記】
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