農業動産信用法第11条

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法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文[編集]

【先取特権の優先権の順位】

第11条
先取特権ノ優先権ノ順位ニ付テハ農業用動産又ハ農業生産物ノ保存資金貸付ノ先取特権ハ動産保存ノ先取特権ト、農業用動産又ハ薪炭原木ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ動産売買ノ先取特権ト、種苗若ハ肥料、蚕種若ハ桑葉又ハ水産養殖用ノ種苗若ハ餌料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ種苗肥料供給ノ先取特権ト看做ス

解説[編集]

本法の先取特権は、各々民法の以下の先取特権とみなされる。なお、農業用動産の抵当権は、保存費用と同等の第一順位と定めたれている(第16条)。

  1. 動産保存の先取特権(民法第320条)/動産質権(民法第334条)
    1. 保存資金の先取特権(第5条)
    • 農業用動産の抵当権
  2. 動産売買の先取特権(民法第321条)
    1. 農業用動産購入資金の先取特権(第6条)
    2. 薪炭原木購入資金の先取特権(第9条)
  3. 種苗又は肥料の供給の先取特権(民法第322条)
    1. 種苗・肥料購入資金の先取特権(第7条)
    2. 蚕種・桑葉購入資金の先取特権(第8条)
    3. 水産養殖用種苗・餌料購入資金の先取特権(第10条)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
農業動産信用法第10条
【水産養殖用種苗・餌料購入資金の先取特権】
農業動産信用法
第2章 先取特権
次条:
農業動産信用法第12条
【農業用動産抵当権】
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